最高裁判所民事部御中2017’5月25日
特別抗告! 平成29年(ラク)第468号
上告 平成29年(ネオ)第168号
2審 東京高裁平成29年(ネ)481号
1審 東京地裁平成28年(ワ)42965号
抗告人 渡邉秀一 草加市新里町1020電話048-925-5303
被抗告人A 日本民間放送連盟代表 井上 弘
千代田区紀尾井町3-23 電話03-5213-7711
被抗告人B 総理大臣
千代田区永田町2-3-1 電話03-3581-0101
理由(民訴法312条1項、336条1項) |
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憲法第36条違反である上告と抗告理由の 処刑拷問の官民営業の丸だしの謝罪と救命の会見請求事件
実際2 処刑拷問の官民営業の丸だしの謝罪と救命の会見請求事件拷問とその隠蔽は、憲法第36条拷問禁止に違反する。 これ上告ならび特別抗告の理由である! さて、 憲法第80条により、 内閣が、裁判官を任命し 通信傍受令状の印刷で、殺しが始まり、 後始末は、 目前まっくら、赤字13コが見えない、 なんとも、 北のロケットに限らず、トマホークが 日本の議事堂に命中しても、 人民は救われる。 日本の公務員は、忠誠を誓うんだ~ |