上告状兼上告受理申立書
最高裁判所民事部御中 2017'3.13
2審 東京高裁平成29年(ネ)481号
原審 東京地裁平成28年(ワ)42965号
上告人 渡邉秀一 草加市新里町1020 電話048-925-5303
被上告人A 日本民間放送連盟、 代表の役員:井上 弘
千代田区紀尾井町3-23 電話03-5213-7711
被上告人B 内閣総理大臣(病等の時の代理は副総理)
千代田区永田町2-3-1 電話03-3581-0101
上記東京高裁、平成29年481号事件
平成29年1月17日3/1日の判決に対し上告する。
2審の判決主文
1、本件控訴を棄却する。
2、控訴人が当審において追加した内閣
総理大臣安倍晋三を被告とする訴えを
却下する
3、控訴人の当審における訴訟費用は全て
被告appellantの負担とする。
請求の趣旨
1、原審2審判決を取り消す。
2、補正した本訴請求と控訴条第4条の
(謝罪条件1と2、救命様式1)
を実行せよ。
3、原審2審上告審の費用は被告の負担とする
との裁判を求める。
訴額不明又は63600円
上告手数料 13000円貼付+郵便切手を納付
上告理由書は起算日より50日以内にだします。
click_pdf 1_2_審の訴訟記録全部
当事者 2017/03/13 |
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D1、国から、民間人と動産不動産を減じて、
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