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 即時に控訴状:東京高等裁判所御中 2017'1.24
 原審 東京地裁平成28年(ワ)42965号事件
 原告 渡邉秀一 草加市新里町1020 電話048-925-5303
 被告 日本民間放送連盟、 代表の役員:井上 弘
    千代田区紀尾井町3-23 電話03-5213-7711
 被告 日本の公務員 代表内閣総理大臣:安倍晋三、
    補正後(内閣総理大臣)
    千代田区永田町2-3-1 電話03-3581-0101

  上記の東京地裁、平成28年ワ42965号事件
  平成29年1月17日の判決に対し控訴する。
  請求の趣旨 1原審判決を取り消す。
        2補正した本訴請求と第 4条の
        (謝罪条件1と2、救命様式1)
         を実行せよ。
        3原審費用と告訴費用は被告の
         負担とするとの裁判を求める。
 

謝罪と救命PRの会見請求事件

 第1条~5条(本訴の補正と補充) 

第1条、 当事者の補正
  「日本の公務員代表(以下省略)」の表示を
  「内閣総理大臣」と補正する。
   
第2条、請求の趣旨の補正
  「日本民間放送連盟会員、
   日本の公務員は、それぞれ」の表示を、
  「日本民間放送連盟の代表井上弘、
   内閣総理大臣は、」と補正する。
 2項.様々な手段から、「地上波とWEB」
   に集約し補正する。
 3項.本訴の原因と理性の確認
   1.上段から3行を削除する。

第3条、(謝罪の原因を特定する表1)
 各当事者に対する謝罪の原因を、表にする。
 左端上から下に、本訴の原因を、配列する。

内閣
総理
大臣

民放
連井
上弘

1.
A1に同じ
甲第1.2.7号証

未定

2.
前半15行
毒殺の環境の保持黙秘!
黒猫の反省画
現実は無反省
甲第1.2.3.4.5.6.7
号証 動画4本

原因

A1
服務第96条の
職務全力は放棄し
毒殺環境は保持する 
甲第3号証

原因

A2
薬害だらだら助成金
談合の取引形態

原因

A3
ほんとうの愛国心
その競争欠如

原因

A4
一例:命の叩き売り
追及不足

原因

A5
薬害と献金
喉元すぎれば吸血き

原因

A6
通信傍受と暗殺力
無報道と憲法破壊

原因

原因

A7
取調の目隠し
暗殺の目隠し
甲第4.6.7号証
動画4本

原因

未定

A9 A10
目潰しと救命
眼病3兄弟
甲第1.2.4.5.6.7号証

原因

未定

 2項.特定の個数は、1個以上でよい、
   通常、被告から答弁書をひきだし、
   認否を確認し、明確にする。
   この表づくりの職務から逃亡し、
   判決、却下した。
   悪魔の確定申告である!

第4条. 本訴の請求の原因以下、
   2.~黒猫の反省画+A9と証拠類で
   処刑拷問の官民営業は発覚した。
   過去に黒猫の反省画の如き行動もない。

   これだけで、悪魔である。
   謝罪の原因は1個以上で満たされた。
   内閣総理大臣は、
   (謝罪条件1)
   本訴訟の存在を、会見を開き、
   社会に発表すること、
   原審は東京地裁平成28年(ワ)42965号
   会見場所は、第五条の目録1に示す。
   謝罪の【台詞】に代入するワードは、
   【すいません】とする。
   ほかの原因も同様式とする。
   A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9
   (謝罪条件2)
   原告のWEBアドレス
   http://doyanno.jp/milk-03.html
   これを
   国のWEBの各ページトップから
   1年間リンクすること
   国のwebアドレス
   は、第5条の目録1に示す
   紹介の【テキスト】に代入するワードは、
   【ここみてにゃん】font-size30pxとする
   
 2項. 日本民間放送連盟代表井上氏の
   医術偽装の闇討ちに対する報道怠惰、
   その謝罪の原因は、A6 です。
   日本民間放送連盟代表井上氏は、
   (謝罪条件1)
   本訴訟の存在を、会見を開き、
   社会に発表すること、
   原審 東京地裁平成28年(ワ)42965号
   会見場所は、第五条の目録1に示す。
   謝罪の【台詞】に代入するワードは、
   【すいません】とする。
   ほかの原因も同様式とする、A7 A9 
   (謝罪条件2)
   原告のWEBアドレス
   http://doyanno.jp/milk-03.html
   これを
   民放連のWEBの各ベージトップから
   1年間リンクすること
   民放連のwebアドレス
   は、第5条の目録1に示す
   紹介の【テキスト】に代入するワードは、
   【ここみてにゃん】font-size30pxとする。

 3項. 本訴請求の主旨1.
   「救命のPR会見にとりかかれ。」
   との請求があり、
   この請求の原因を特定する表2.
   左端に本訴の原因項目を配置する。

内閣
総理
大臣

民放
連井
上弘

A9
白衣の忍者が
病院で待ち伏せ
目を潰す。
甲第1.2.4.5.6.7号証

原因

原因

   最後に助けを求める猫画像で、
   救命の原因の特定は、A9 です。
   救命の原因の特定は1個で満たされる。
   原審判決の判断から、抜けている。
   甲第1と 5号証 には主な眼病の
   予防法、治療法が紹介されており。
   日本民間放送連盟代表井上氏と
   内閣総理大臣は、
   公益と視聴率につくす仕事であり、
   眼病から救命する責任がある。
   以下(救命様式1)
   、第5条目録1の
   公報WEBの各ページトップから、
   原告のWEBにリンクすること
   原告webアドレスは、
   http://doyanno.jp/ これを
   3年間リンクすること。
   紹介の【テキスト】に代入するワードは、
   【ここみてにゃん】font-size30pxとする。
手軽に、
   眼病からの救命が、地球規模でできる。
   健眼での視聴率が、期待できる。
   世界の生産力と販売力が上昇する。
第5条.
   被告たちの公報WEBアドレス
   かつ、会見会場の目録1

内閣総理大臣

会見会場:首相官邸
〒100-8968
東京都千代田区永田町2丁目3番1号
電話03-3581-0101

政府公報オンライン(2017'1.24現在)
http://www.gov-online.go.jp/

政府公報-内閣府 (2017'1.24現在)
http://www.kantei.go.jp/

日本民間放送連盟代表井上弘

会見会場
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3−23
電話03-5213-7711

日本民間放送連盟 (2017'1.24現在)
https://www.j-ba.or.jp/


    第1回目の期日の申立

    東京高裁御中 2017'1.24
原審 東京地裁 平成28年(ワ)42965号
申立人 渡邉秀一 草加市新里町1020
    電話048-925-5303
 1.
   原告は1回目の開廷を柔軟に申立てる。
   2017年2月15日13時から16時
        2月16日  同上
   その他、原告は何時でも、OK
   処刑拷問の民間営業は、みんなのもの!

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